相続が発生した際に、まず必要になるのが遺産の承継者である法定相続人の確定です。
そのために行うことは戸籍の収集。具体的には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した全戸籍を収集し、内容を読み取ることで、誰が法定相続人となるのかを読み取ります。
今回は、その戸籍の収集についてお話しします。
従前の戸籍の収集
従前は、被相続人の全戸籍を集めるために、従前はまず被相続人の死亡時の本籍の役所に行って戸籍を取得し、そこから出生までの戸籍を遡って収集するという作業が必要でした。婚姻や転籍などにより戸籍が変わるため、各地方を転々としている方の戸籍収集は、場合によってはかなりの手間暇がかかり、また戸籍を読み取りながら追っていくのにそれなりの知見が必要なこともありました。
広域交付の制度
令和6年3月から、戸籍の広域交付という制度が始まり、この被相続人の戸籍収集が格段に簡易になりました。
例えば、被相続人の最後の住所がA区にある場合、A区で住民票の除票と、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍が取得できるようになったのです。
この制度を利用すれば、一か所の役所で、被相続人に係る住民票除票と必要なすべての戸籍が一か所で集められるというわけです。
ただし、いくつか注意点があります。広域交付の制度を利用して被相続人の戸籍を取得できるのは、その配偶者や直系親族などに限られます。また、請求する人は実際に当該役所に来庁し、窓口で写真付きの本人確認書類等を提示する必要があります。郵送による請求や、資格者代理人による職務上請求は、この広域交付の対象外です。
また、兄弟姉妹の関係に当たる人は(直系親族ではないため)、広域交付の制度を利用して戸籍を請求することはできませんので、従前同様、相続人であることを証する戸籍等を添付して、各管轄の役所に請求することになります。
さらに、交付に係る時間は役所によりまちまちで、場合によっては請求した日にその場で交付されず、数日以上かかることもあるようです。こちらに関しては、役所の体制が整ってくれば、時間は短縮することはあるかもしれません。
※ 広域交付の制度について、詳しくはご利用される自治体にお問い合わせください。
相続人確定に必要な戸籍
相続手続に必要な戸籍は、被相続人の相続関係により異なります。
例えば、被相続人の相続人が配偶者のみの場合は、必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までのものだけで済みます。配偶者の現在戸籍は、被相続人の最後の戸籍に含まれるからです。
ところが、兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の全戸籍の他、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍、各兄弟の現在戸籍、場合によっては祖父母の死亡の記載のある戸籍も必要になります。兄弟姉妹で亡くなった方がいる場合はその方の出生から死亡までの戸籍も必要となります。
相続人はほぼ確定していると思って戸籍収集を始めても、戸籍を追っていく過程で、思いもよらない相続関係が判明することもあります。
いずれにしろ、相続関係の確定は、最初に着手すべき相続手続には欠かせないプロセスですので、相続関係によって必要な戸籍の範囲を確認するところから始めることになります。
法定相続情報について
相続手続が複数の不動産登記、複数の金融機関口座解約、証券口座の移管・・・と多岐にわたるときは、法定相続情報一覧図を作成しておくと便利です。
法定相続情報というのは、法定相続人とその相続関係を記載した家系図のようなもので、法務局に戸籍等を添付して申し出ることで、法務局の認証付きの法定相続情報という書面を交付してもらえます。
この書面は、様々な相続手続において戸籍一式(住所を記載すれば住民票一式)の代わりに使用できるもので、なすべき相続手続が多い方ほど、作成しておくとその後の手続が簡略化します。全ての戸籍を収集した後に法定相続情報まで作成しておくことで、相続人の確定にいわば法務局のお墨付きがもらえるような効果がありますので、特にご自身で戸籍等を収集されたけれど、これで全部か自信がない・・・という方にはお勧めしたいと思います。
広域交付の制度ができたとはいえ、お仕事が多忙だったりしてなかなか時間が取れない、動けないというような事情で、相続人ご自身で戸籍を集められない場合は、戸籍収集から相続登記まで、司法書士にご依頼いただければと思います。
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