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印鑑届出と印鑑カードの引継ぎ

  • 執筆者の写真: ゆかり事務所
    ゆかり事務所
  • 2021年7月29日
  • 読了時間: 3分

更新日:2 日前

令和3年2月の商業登記法改正により、会社の印鑑届出が任意になりました(詳しくはこちら)が、法人の届出印は各種取引や手続に必要となることがありますので、会社において電子証明書の利用体制が整ったとしても、印鑑を提出しなくてもよいという状況は、まだ先だと思われます。


会社設立時以外にも、商業登記手続の際に、印鑑届書と印鑑カード申請書が必要とされる場合があります。

今回は、各商業登記手続での、印鑑届書の要否と、その場合に印鑑カードの引継ぎができるかどうかについて、お話しします。


※令和7年4月21日に改正法の施行があり、記事も改編しております。管轄外本店移転の際の印鑑届の取り扱いが変更となっておりますのでご注意ください。


代表取締役を変更する場合

代表取締役が変更する場合、新たな代表者が印鑑届書により印鑑を提出する必要があります。

代表取締役が入れ替わる場合は、現に利用している印鑑を利用することができますし、印鑑カードを引き継ぐことができます。


一方、代表取締役を増員する場合で、新たに代表取締役となった人も改めて別の印鑑を届出したいという場合は、別途新たな印鑑を用意する必要がありますし、印鑑カードも新たに発行してもらうことになります。


管轄外本店移転の場合

法務局の管轄が変わるような本店移転をする場合には、印鑑を届け出ている代表者に変更がない場合であれば、新管轄の登記所に印鑑届書を改めて提出する必要はありません(令和7年4月21日施行)。ただし、印鑑カードは管轄法務局から発行されることになるため、従来使っていた印鑑カードを引き継ぐことはできず、印鑑カードの交付を申請することが必要となります。印鑑自体は同じものを使用することができます。


なお、管轄外本店移転と同時に代表取締役が変更(交代)となる場合には、従前の管轄法務局に新代表者が印鑑を届け出る必要があります。

この場合も、上記のとおり印鑑カードの引継ぎはできず、新管轄法務局に新たな代表者の印鑑カードの交付を申請し、新しい印鑑カードを発行してもらうことになります。


解散・清算人登記の場合

会社を解散する登記を申請する場合、同時に清算人選任の登記をしますが、この時、代表清算人となる方は、印鑑届が必要となります。たいていの場合、代表取締役が代表清算人にそのままスライドする形となりますが、印鑑提出者の資格が変更となるため、印鑑届書が必要となります。

この場合、印鑑カードは引き継ぐことができます。

ただし、12年以上変更登記等をしなかったことから法務局に「みなし解散」の登記を入れられてしまった場合は、印鑑カードはその時点で失効しますので、引き継ぐことはできません。ご注意ください。



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