top of page
執筆者の写真ゆかり事務所

印鑑届出と印鑑カードの引継ぎ

更新日:2023年1月26日

令和3年2月の商業登記法改正により、会社の印鑑届出が任意になりました(詳しくはこちら)が、法人の届出印は各種取引や手続に必要となることがありますので、会社において電子証明書の利用体制が整ったとしても、印鑑を提出しなくてもよいという状況は、まだ先だと思われます。


会社設立時以外にも、商業登記手続の際に、印鑑届書と印鑑カード申請書が必要とされる場合があります。

今回は、各商業登記手続での、印鑑届書の要否と、その場合に印鑑カードの引継ぎができるかどうかについて、お話しします。


代表取締役を変更する場合

代表取締役が変更する場合、新たな代表者が印鑑届書により印鑑を提出する必要があります。

代表取締役が入れ替わる場合は、現に利用している印鑑を利用することができますし、印鑑カードを引き継ぐことができます。


一方、代表取締役を増員する場合で、新たに代表取締役となった人も改めて別の印鑑を届出したいという場合は、別途新たな印鑑を用意する必要がありますし、印鑑カードも新たに発行してもらうことになります。


管轄外本店移転の場合

法務局の管轄が変わるような本店移転をする場合には、印鑑カードは管轄法務局から発行されることになるため、従来使っていた印鑑カードを引き継ぐことはできません。印鑑自体は同じものを使用することができます。


なお、管轄外本店移転と同時に代表取締役が変更(交代)となる場合には、まず従前の管轄法務局に新代表者が印鑑を届け出て、さらに新本店の管轄で新代表者により印鑑を届ける必要があり、印鑑届書を二通用意するというかなり煩雑な手続となります。

この場合、上記のとおり印鑑カードの引継ぎはできず、新管轄法務局に新たな代表者の印鑑カードの交付を申請し、新しい印鑑カードを発行してもらうことになります。


解散・清算人登記の場合

会社を解散する登記を申請する場合、同時に清算人選任の登記をしますが、この時、代表清算人となる方は、印鑑届が必要となります。たいていの場合、代表取締役が代表清算人にそのままスライドする形となりますが、印鑑提出者の資格が変更となるため、印鑑届書が必要となります。

この場合、印鑑カードは引き継ぐことができます。

ただし、12年以上変更登記等をしなかったことから法務局に「みなし解散」の登記を入れられてしまった場合は、印鑑カードはその時点で失効しますので、引き継ぐことはできません。ご注意ください。



ご相談は、司法書士・行政書士ゆかり事務所へ

相続・遺言・不動産登記・会社の登記に関するご相談は、司法書士・行政書士ゆかり事務所へどうぞ。

東急池上線「御嶽山」駅から徒歩2分の司法書士・行政書士ゆかり事務所では、完全予約制により、皆さまからのご相談に応じています。

ご相談のご予約、お問い合わせは、お電話(03-6425-7067)か、メールフォームからどうぞ。

閲覧数:24,974回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page