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司法書士・行政書士ゆ
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~ご縁を絆に~
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2023年10月5日
賃料債権と相続
アパートやマンション等の不動産を、相続人など特定の後継者に承継させたいため遺言書等の作成を検討する場合、賃料収入の帰属についても考える必要があります。不動産という財産と、その不動産から生じる賃料債権(賃料収入を請求すべき権利)は、それぞれ別個の財産だからです。...
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